マンション管理士と管理業務主任者の違い:仕事・試験・受験の順番
マンション管理士は管理組合の側で相談に応じる資格、管理業務主任者は管理会社の側で管理組合に説明する資格です。
仕事の違い
マンション管理士と管理業務主任者の主な違いは、管理組合の側に立つか、管理会社の側に立つかです。
マンション管理士は、管理組合(マンションの持ち主全員でつくる、建物を管理する団体)の管理者やマンションの持ち主の相談に応じ、助言・指導を行います。この相談の業務はマンション管理士でなくても行えますが、マンション管理士と名乗れるのは、登録をした人だけです。
管理業務主任者は、マンション管理業者(管理組合から管理の仕事を受ける会社)の社員として、管理の契約の前の重要事項の説明と、管理の仕事の定期の報告を管理組合に行います。マンション管理業者は、事務所ごとに、管理を受けた管理組合30組につき1人以上の専任の管理業務主任者を置く必要があります。
受験する人の違い
マンションの管理会社で働く人・これから働く人は、管理会社が事務所ごとに置く必要がある管理業務主任者を受験します。
管理組合の相談に応じる仕事をしたい人は、マンション管理士を受験します。
試験の時期と難しさの違い
令和7年度の合格率は、マンション管理士試験が11.0%、管理業務主任者試験が19.6%でした。マンション管理士試験の合格率は、この10年のどの年度も、管理業務主任者試験より低く推移しています。
令和8年度の試験日は、マンション管理士試験が11月29日(日)、管理業務主任者試験が1週間後の12月6日(日)です。2つの試験は、どちらも50問を2時間で解きます。
2つを受験する順番
2つを受験する順番には、同じ年に両方を受験する方法と、管理業務主任者試験に先に合格してから、マンション管理士試験を受験する方法があります。
まず、同じ年に両方を受験する人は、マンション管理士試験を受験し、その1週間後に管理業務主任者試験を受験します。2つの試験は、どちらもマンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)から出題されるなど範囲が重なるので、まとめて学べます。一方、どちらにもまだ合格していない人は、同じ年の受験では5問免除を受けられません。
次に、管理業務主任者試験に先に合格すると、翌年からのマンション管理士試験で、マンション管理適正化法の5問が免除されます。
出典
- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(第2条・第56条・第72条・第77条)
- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」(第2条・第61条・第64条)
- マンション管理センター「令和7年度マンション管理士試験の結果について」
- マンション管理センター「令和8年度マンション管理士試験の受験申込状況について」
- マンション管理業協会「令和7年度 管理業務主任者試験 結果報告」
