管理業務主任者と賃貸不動産経営管理士の違い:仕事・試験・宅建との受験の順番
管理業務主任者は分譲マンションの管理会社、賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅の管理会社で、それぞれ会社が置く必要がある資格です。
仕事の違い
管理業務主任者と賃貸不動産経営管理士の主な違いは、分譲マンションの管理会社の資格か、賃貸住宅の管理会社の資格かです。どちらも、管理会社が事務所・営業所ごとに置く必要があります。
管理業務主任者は、マンション管理業者(管理組合から管理の仕事を受ける会社)の社員として、管理の契約の前の重要事項の説明と、管理の仕事の定期の報告を管理組合に行います。マンション管理業者は、事務所ごとに、管理を受けた管理組合30組につき1人以上の専任の管理業務主任者を置きます。
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業者の営業所で業務管理者として、管理の契約の内容や住宅の維持保全の方法などを管理・監督します。管理する賃貸住宅が200戸以上の管理業者は、営業所ごとに1人以上の業務管理者を置きます。
受験する人の違い
分譲マンションの管理会社で働く人は管理業務主任者、賃貸住宅の管理会社で働く人は賃貸不動産経営管理士を受験します。
ただし、宅建士(宅地建物取引士)は、管理業務の2年以上の実務の経験などがあれば、賃貸不動産経営管理士試験を受験しなくても、指定講習を修了して業務管理者になれます。
試験の時期と難しさの違い
令和7年度の合格率は、管理業務主任者試験が19.6%、賃貸不動産経営管理士試験が29.5%でした。管理業務主任者試験の合格率は、令和3年度からのどの年度も、賃貸不動産経営管理士試験より低く推移しています。
令和8年度の試験日は、賃貸不動産経営管理士試験が11月15日(日)、管理業務主任者試験が3週間後の12月6日(日)です。2つの試験は、どちらも50問を2時間で解きます。
宅建試験と賃貸不動産経営管理士試験を受験する順番
宅建試験と賃貸不動産経営管理士試験を同じ年に受験する人は、まず、例年10月の第3日曜日の宅建試験を受験し、次に4週間後の賃貸不動産経営管理士試験を受験します。令和8年度は、宅建試験が10月18日(日)、賃貸不動産経営管理士試験が11月15日(日)です。
2つの試験は、賃貸借(民法・借地借家法)の範囲が重なります。そのため、宅建試験の後の4週間は、賃貸不動産経営管理士試験だけの範囲(管理受託契約・賃貸住宅の維持保全・家賃や敷金の管理・賃貸住宅管理業法)を中心に学びましょう。
管理業務主任者試験も同じ年に受験する場合は、賃貸不動産経営管理士試験の3週間後に受験します。
出典
- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(第2条・第56条・第72条・第77条)
- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」(第2条・第61条・第64条)
- e-Gov法令検索「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(第3条・第12条)
- e-Gov法令検索「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則」(第3条・第14条)
- 賃貸不動産経営管理士協議会「試験実施要領(令和8年度)」
- マンション管理業協会「令和7年度 管理業務主任者試験 結果報告」
- 賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度 試験結果」
