宅建のほかに、マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士も受けるなら?
宅建試験と3つの試験は、民法・借地借家法・区分所有法(マンションの持ち主どうしのルールを定める法律)などが重なります。宅建士の資格による免除はありません。宅建試験は10月、3つの試験は11月から12月なので、同じ年に4つとも受験できます。
まず、結論
重なる科目は?
民法は、4つの試験で出題されます。 借地借家法(建物・土地の貸し借りのルールを定める法律)は、宅建試験と賃貸不動産経営管理士試験で重なります。 区分所有法は、宅建試験とマンション管理士試験・管理業務主任者試験で重なります。 建築基準法・都市計画法は、宅建試験の法令上の制限とマンション管理士試験で重なります。
宅建士の資格で、免除はある?
宅建士の資格で、3つの試験の問題が免除されることはありません。 3つの試験の5問免除の条件は、5問免除とは?にまとめています。 4つの試験とも、年齢・学歴などの受験資格はありません。
同じ年に受験できる?
同じ年に4つとも受験できます。 2026年度の試験日は、宅建試験が10月18日(日)、賃貸不動産経営管理士試験が11月15日(日)、マンション管理士試験が11月29日(日)、管理業務主任者試験が12月6日(日)です。 申し込みは、宅建試験が7月、3つの試験が8月から9月です。 宅建試験の日程は、宅建試験はいつ?で確認できます。
宅建士なら、賃貸不動産経営管理士の試験を受けなくてよい?
宅建士は、指定講習(賃貸不動産経営管理士協議会が行う10時間の講習)を修了すると、業務管理者(賃貸住宅の管理業者が営業所ごとに置く、管理の業務の責任者)になれます。 ただし、指定講習を修了しても、賃貸不動産経営管理士の資格は取れません。 指定講習の受講には、管理業務の2年以上の実務経験か、賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了が必要です。
宅建試験の科目
宅建試験は、50問の四肢択一式(4つの選択肢から1つを選ぶ問題)です。 権利関係(民法・借地借家法・区分所有法など) 宅建業法と関係法令 法令上の制限(都市計画法・建築基準法など) 税・価格の評定 土地・建物、需給と実務
3つの試験の出題範囲
マンション管理士試験は、区分所有法・民法・不動産登記法・マンション標準管理規約・建築基準法・都市計画法などの法令と実務、管理組合の運営、建物・設備、適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)から出題されます。 管理業務主任者試験は、管理の委託契約(民法・マンション標準管理委託契約書など)、管理組合の会計、建物の維持・修繕、適正化法、区分所有法などから出題されます。 賃貸不動産経営管理士試験は、管理受託契約、賃貸住宅の維持保全、家賃・敷金などの金銭の管理、賃貸住宅の賃貸借、賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)などから出題されます。 3つの資格の仕事と試験の違いは、マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の違いは?にまとめています。
指定講習
賃貸不動産経営管理士協議会が、国土交通大臣の指定を受けて行う講習です。 出典:賃貸不動産経営管理士協議会「指定講習」
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