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不動産会社を開業するには?宅建業の免許・宅建士・保証金の手順

不動産会社を開業するには、宅建業の免許を受け、事務所に専任の宅建士を置き、保証金の手続きをします。営業を始められるのは、保証金の手続きが済んだ後です。

まず、結論

  • 開業するには、何が必要?

    宅建業の免許を受け、専任の宅建士を置き、保証金の手続きをします。 自分が宅建士なら、自分が主に働く事務所の専任の宅建士になれます。

  • 免許は、どこで受ける?

    1つの都道府県だけに事務所を置くなら都道府県知事、2つ以上の都道府県に置くなら国土交通大臣の免許を受けます。 免許の有効期間は5年です。

  • 保証金は、いくら必要?

    営業保証金を供託するなら、主たる事務所につき1,000万円が必要です。 保証協会に加入するなら、主たる事務所につき60万円の弁済業務保証金分担金を納めます。支店を置くときは、1か所につき営業保証金なら500万円、分担金なら30万円が加わります。

01 事務所を決める

事務所には、事務所で働く人の5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅建士を置きます。

02 免許を申請する

事務所を置く都道府県の知事に免許を申請します。2つ以上の都道府県に事務所を置くときは、国土交通大臣に申請します。

03 保証金の手続きをする

営業保証金とは、取引の相手が損害を受けたときの支払いに充てるため、供託所に預けるお金のことです。営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、免許を受けた知事などに届け出ます。届け出た後でなければ、営業を始められません。 保証協会とは、宅建業者が加入し、取引の相手が損害を受けたときに加入した業者に代わって支払う団体のことです。保証協会に加入すると、営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金を納めます。

04 税務署に届け出る

個人で開業したときは、開業した日から1か月以内に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。青色申告をするときは、開業した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」も提出します。青色申告とは、帳簿を付けて申告すると、所得から最大65万円を差し引ける制度のことです。

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